規約敷地(きやくしきち)

建物が建っているその土地部分以外に、通路や駐車場などの事実上建物と一体となっている土地で規約により敷地と定めたものをいう。敷地権は原則として建物と分けて処分することができないが、規約敷地は、規約を改正してその敷地権を建物と分離することが可能。建物が建っている土地のことは規定敷地に対し、法定敷地とよばれる。

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