休業開始時賃金日額(きゅうぎょうかいしどきちんぎんにちがく)

原則として育児休業開始前6ヵ月間の給与を180日で割った金額のことです。(産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業前6ヵ月間の給与を180日で割った金額です。)

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