これって常識!?
マネークイズ
【税金編】

Q1

次のうち、所得税の医療費控除の対象とならない医療費はどれでしょうか?

  • 1. ドラッグストアで購入した風邪薬代
  • 2. 病院に通院するためにかかった電車代
  • 3. 病院で受けたインフルエンザの予防接種代

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3. 病院で受けたインフルエンザの予防接種代

自己や生計が一緒の家族にかかった医療費がたくさんかかった年には、「医療費控除」として控除を受けられる可能性があります。控除を受けられる金額は、「実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額−10万円」として計算します(ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額になります)。ただし、病院で支払ったお金でも、すべて「医療費」として認められるわけではありません。3の病院で受けたインフルエンザの予防接種代や診断書の発行手数料、美容目的の歯科矯正代などは医療費控除の対象とならないので注意しましょう。

Q2

次のうち、税金が課税されないのはどのケースでしょうか?

  • 1. 懸賞に応募して100万円が当たった
  • 2. クイズ番組に出場して200万円の賞金を獲得した
  • 3. 宝くじを買って2億円が当たった

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3. 宝くじを買って2億円が当たった

懸賞やクイズの賞金、宝くじの当選金は、どれも共通して「当たってうれしい」ものですが、税金の扱いについては大きく異なります。1の懸賞や2のクイズの賞金は、「一時所得」として税金がかかります。一時所得の金額は、「総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円)」として計算するので、目安としては50万円以上の賞金をもらった際に税金がかかってくると考えるとよいでしょう。一方、宝くじについては「当せん金付証票法」という法律で、非課税ということが決められています。たとえ2億円、3億円が当たっても税金がかかることはありませんし、確定申告の必要もありません。したがって、3が正解です。

Q3

ふるさと納税は、支払うことでさまざまなメリットがあります。次のうち、ふるさと納税をすると得られるメリットとして、誤っているものはどれでしょうか?

  • 1. 特産品がもらえる
  • 2. 消費税が安くなる
  • 3. 所得税が安くなる

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2. 消費税が安くなる

ふるさと納税をすると、支払った先や金額によって、特典を受けることができます。まず、個人が2,000円を超えて支払ったときには、住民税のおよそ1割程度の金額が、所得税と住民税から控除される、寄附金控除を受けることができます。寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。また、自治体によっては、ふるさと納税をすると特典として商品が贈呈されるところもあります。ふるさと納税の特典としては、その土地の特産品が用意されているところが多く、お米や肉、魚、野菜などの食品から、化粧品、アクセサリー、温泉の入浴券や美術館などの入場券などもあります。

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